不動産登記

・土地や建物を売買、贈与、相続、財産分与したとき
・住宅ローンを完済したとき
・融資を受けたとき
・引越しなどにより住所に変更があったとき
・婚姻などにより氏名を変更したとき
・建物を新築したとき

商業登記

・会社(法人)を設立したいとき
・役員(取締役や監査役など)に変更があったとき
・役員(取締役や監査役など)の任期が満了したとき
・本店を移転させたとき
・増資(株式発行)を行ったとき
・DES(デット・エクイティ・スワップ)
・合併、分割があったとき
・有限会社を株式会社にしたいとき
・会社(法人)を解散させたとき
・清算決了したとき
・法務局から通知書が届いたとき
(最後の登記後12年を経過している株式会社及び最後の登記後5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人への通知)

相続・遺言

・土地や建物を相続したとき
・法定相続情報一覧図を作成したいとき
・遺産分割協議書を作成したいとき
・遺言を作成したいとき
・遺言書の検認を申立たいとき
・遺言の執行を任せたいとき
・相続放棄をしたいとき
・限定承認したいとき
・各種金融機関での相続手続をしたいとき
・遺産承継業務
・死後事務委任

法定後見・任意後見

・後見開始の申立を行いたいとき
・保佐開始の申立を行いたいとき
・補助開始の申立を行いたいとき
・後見人業務を任せたいとき
・任意後見契約を結びたいとき
・財産管理等を任せたいとき
・見守り契約を結びたいとき
・亡くなった後の事務を任せたいとき

債務整理

・任意整理
・個人再生(個人民事再生)
・自己破産
・時効援用
・過払い金

※司法書士がご本人様に代わり手続を代理できる業務には制限があるため、ご相談の内容が司法書士の業務範囲を超える場合は、ご希望に応じて連携する他の専門家をご紹介いたします。

裁判手続き

・裁判所に提出する書類の作成(ご本人様が自らする訴訟について、裁判所に提出する書類を作成いたします。)

・簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件等についての代理業務(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について、司法書士が代理人として訴訟手続をおこないます。※)
  ・民事訴訟手続
  ・訴え提起前の和解(即決和解)手続
  ・支払督促手続
  ・少額訴訟手続
  ・裁判外の和解の各手続
  ・仲裁手続
  ・筆界特定手続 など

※司法書士がご本人様に代わり手続を代理できる業務には制限があるため、ご相談の内容が司法書士の業務範囲を超える場合は、ご希望に応じて連携する他の専門家をご紹介いたします。

金融機関様向け

・(根)抵当権の設定、変更、移転、抹消
・各契約書、登記原因証明情報、委任状の作成
・各契約書、登記原因証明情報、委任状の内容の確認
・各書類へ不動産の表示(物件)の印字
・金銭消費貸借契約時の立ち会い
・お客様へ登記手続きについてのご説明
※ご都合の良い場所まで出張いたしますので、お気軽にご相談ください。

不動産業者様向け

・不動産の売買に伴う登記手続
 (住所変更、(根)抵当権抹消、所有権移転、(根)抵当権設定など)

※売買契約書、謄本、評価証明書の写しをメールまたはFAXにてお送りいただければ、お見積りをご案内いたします。

※売主様、買主様が残代金のご決済時にご欠席の場合は、事前にご面談等も対応いたしますので、お気軽にご相談ください。(遠方の場合も対応可能です。)

・不動産の相続や贈与、(根)抵当権の設定や抹消、住所変更など、登記手続についてお客様からご相談があった場合に、御社担当者様に代わりお客様へご説明もいたしますので、お気軽にご相談ください。(ご都合が良い場所まで出張いたします。)

・新・中間省略登記(第三者のためにする契約)

相談会・セミナー

・ご希望の場所へ出張し(集会所やレンタルスペース、企業や個人宅等)、司法書士の業務に関する相談会やセミナーを開催いたします。(1名様からご利用できます。)また、個別相談も可能です。

例えば、
「令和6年4月1日から相続登記が義務化されるけど、相続や登記について詳しく話が聞きたい」「不動産を所有している場合の住所や氏名の変更の登記申請が義務化されるとどうなるのか」など、ご希望のテーマに合わせてお話しいたします。